DARKROOM
2011年4月29日金曜日
東電、賠償免責の見解 「巨大な天変地異に該当」
東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解
原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。
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巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する「原子力損害賠償法」の例外規定に福島第1原発事故が適用される可能性について「そういう理解もあり得る」と述べた。
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